親権を取得したい

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親権を取得したい 

夫婦間に子供がいる場合、離婚の主たる争点が子供の親権となることが少なくありません。
親権に関する争いは時として激烈なものとなり、離婚後の父母の関係性にも影響を及ぼします。

本ページでは、そもそも親権とは何であるか、親権者の定め方、離婚する場合における親権者指定の基準、親権を取得するための対応について解説いたします。

1 そもそも親権とは何か?

1.1 親権の内容

親権に関する一般的なイメージとしては、親権を取得した親が子供と一緒に暮らし、親権を取得しなかった親は子供と一緒には暮らさないというようなものかと思われますが、法的には、親権は以下の2つの権利義務を内容としています。

①未成年の子の監護及び教育をする権利義務(民法第820条)
②未成年の子の財産の管理処分に関する権利義務(民法第824条)

上記のような親権の内容に照らすと、親権者は①子供の身上監護を行うことや②財産の管理処分を行うことができるため、親権と監護権が分属されているような例外的な場合でない限り、親権者は子供と一緒に生活し、子供の財産を管理処分することができるということになります。

1.2 ①子の監護及び教育をする権利義務

①子の監護及び教育をする権利義務については民法820条で総括的に定められており、その具体的な内容又はこれを行う方法として子の人格の尊重(821条)、居所指定権(822条)、職業許可権(823条)が規定されています。

第820条(監護及び教育の権利義務)
親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。

第821条(子の人格の尊重等)
親権を行う者は、前条の規定による監護及び教育をするに当たっては、子の人格を尊重するとともに、その年齢及び発達の程度に配慮しなければならず、かつ、体罰その他の子の心身の健全な発達に有害な影響を及ぼす言動をしてはならない。

第822条(居所の指定)
子は、親権を行う者が指定した場所に、その居所を定めなければならない。

第823条(職業の許可)
1 子は、親権を行う者の許可を得なければ、職業を営むことができない。
2 親権を行う者は、第六条第二項の場合には、前項の許可を取り消し、又はこれを制限することができる。

※もともと民法第822条で懲戒権が定められていましたが、同規定が児童虐待を正当化する口実になっているとの指摘があったこと等により懲戒権に関する規定は削除されました(民法等の一部を改正する法律(令和4年法律第102号))。

1.3 ②子の財産の管理処分に関する権利義務

②子の財産の管理処分に関する権利義務については民法第824条で定められており、親権者が財産の管理処分を行うことができない場合として利益相反取引(826条)、第三者が無償で子に与えた財産の管理(830条)、管理権の喪失(835条)、管理権の辞任(837条)が規定されています。

第824条(財産の管理及び代表)
親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。

第826条(利益相反行為)
1 親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。
2 親権を行う者が数人の子に対して親権を行う場合において、その一人と他の子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その一方のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。

第830条(第三者が無償で子に与えた財産の管理)
1 無償で子に財産を与える第三者が、親権を行う父又は母にこれを管理させない意思を表示したときは、その財産は、父又は母の管理に属しないものとする。
2 前項の財産につき父母が共に管理権を有しない場合において、第三者が管理者を指定しなかったときは、家庭裁判所は、子、その親族又は検察官の請求によって、その管理者を選任する。
3 第三者が管理者を指定したときであっても、その管理者の権限が消滅し、又はこれを改任する必要がある場合において、第三者が更に管理者を指定しないときも、前項と同様とする。
4 第二十七条から第二十九条までの規定は、前二項の場合について準用する。

第835条(管理権喪失の審判)
父又は母による管理権の行使が困難又は不適当であることにより子の利益を害するときは、家庭裁判所は、子、その親族、未成年後見人、未成年後見監督人又は検察官の請求により、その父又は母について、管理権喪失の審判をすることができる。

第837条(親権又は管理権の辞任及び回復)
1 親権を行う父又は母は、やむを得ない事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、親権又は管理権を辞することができる。
2 前項の事由が消滅したときは、父又は母は、家庭裁判所の許可を得て、親権又は管理権を回復することができる。

2 親権者の定め方

2.1 父母が結婚しない場合

母子の親子関係は母親による認知を待つことなく分娩の事実により当然に発生する(最判昭和37年4月27日民集16巻7号1247頁)ところ、父母が婚姻しない場合には母親が親権者となります(民法第819条第4項)。

この場合において、父親が親権者となるのは、①父親が子を認知し、かつ、②父母の協議で父を親権者と定めたときに限られます(戸籍上の手続としては、父母が協議した上で役所へ親権届を提出する必要があります。)。

なお、父母が結婚しない場合において、母が未成年者であるときは母の親権者である祖父母が親権を代行することになります(民法第833条)。

2.2 父母が子の出生前に離婚した場合

父母が子の出生前に離婚した場合でも、離婚日から300日以内に生まれた子であれば父が認知することなく父子の親子関係が認められます(民法772条)。

もっとも、この場合についても母親が親権者となり、父親が親権者となるのは子の出生後に父母の協議で父を親権者と定めた場合に限られます(民法第819条第3項)。

2.3 父母が婚姻中の場合

父母が婚姻中の場合、父母が共同親権者となるため、父母の一方が親権を行使できない場合を除き父母が共同して親権を行使することになります(民法第818条第3項)。

これは、父母の一方が他方の実子と養子縁組をする場合についても同様であり、いわゆる連れ子は実親と養親の共同親権に服することになります(大阪家審昭和43年5月28日家月20巻10号68頁)。

2.4 父母の婚姻中に、父母の一方が死亡した場合

父母が婚姻中に父母の一方が死亡したという場合、他方が単独の親権者となります。

なお、その根拠としては、民法第818条第3項ただし書ではなく、死亡による婚姻の解消(明文の規定はないものの当然とされています。内田貴『民法Ⅳ 補訂版』(有斐閣、2009年)91頁参照)を前提に同条第1項から当然に認められると理解することが可能です(窪田充見『家族法 第3版』(有斐閣、2017年)295頁参照)。

2.5 父母が離婚する場合

父母が離婚する場合、父母の一方を親権者として定める必要がありますが、協議離婚の場合には父母の協議により(民法第819条第1項)、裁判離婚の場合には裁判所が親権者を定める(同条第2項)ことになります。

2.6 養子の場合

子が養子の場合、養親が子の親権者となります(民法第818条第2項)。
もっとも、父母の一方が他方の実子と養子縁組した場合は、上記2.3のとおり実親と養親が共同親権者となります。

3 裁判所による親権者指定の基準

3.1 親権者指定に関する考慮要素

親権者指定の基準について明文規定はないものの、一般的には①主たる監護者がどちらであったか、②別居後の監護の継続性、③子の意思、④これまでの監護状況に問題があったか、⑤今後の監護養育の態勢、⑥監護能力や親権者としての適格性に問題はないか、⑦監護開始の違法性、⑧面会交流への許容性などが考慮されると考えられています。

このうち、③子の意思について、子供が満15歳以上の場合には子の陳述聴取が必要とされていますが(人訴法第32条第4項、家事事件手続法第152条第2項、第169条)、実際の運用としては少なくとも子供が10歳前後の場合にはその意思を確認するのが通常です。

3.2 裁判例

家庭裁判所における親権者指定の基準については、以下の裁判例が参考になります(③以降についてはクリックすると開きます。)

①東京高判平成29年1月26日判時2325号78頁

原審である千葉家松戸支判平成28年3月29日判時2309号121頁では、母が別居時に父の了解を得ることなく子供を連れ出したこと、別居後の約5年10か月の間で父との面会交流が6回程度しか実施されなかったこと、父が親権者になった場合には年間100日に及ぶ面会交流の計画を提示していることを理由に、父を親権者と定めました。

これに対し、抗告審では、親権者指定に関する考慮要素として「父母が裁判上の離婚をするときは、裁判所は、父母の一方を親権者と定めることとされている(民法819条2項)。この場合には、未成年者の親権者を定めるという事柄の性質と民法766条1項、771条及び819条6項の趣旨に鑑み、当該事案の具体的な事実関係に即して、これまでの子の監護養育状況、子の現状や父母との関係、父母それぞれの監護能力や監護環境、監護に対する意欲、子の意思(家事事件手続法65条、人事訴訟法32条4項参照)その他の子の健全な成育に関する事情を総合的に考慮して、子の利益の観点から父母の一方を親権者に定めるべきものであると解するのが相当である。父母それぞれにつき、離婚後親権者となった場合に、どの程度の頻度でどのような態様により相手方に子との面会交流を認める意向を有しているかは、親権者を定めるに当たり総合的に考慮すべき事情の一つであるが、父母の離婚後の非監護親との面会交流だけで子の健全な成育や子の利益が確保されるわけではないから、父母の面会交流についての意向だけで親権者を定めることは相当でなく、また、父母の面会交流についての意向が他の諸事情より重要性が高いともいえない。」と述べました。


そして、以下の理由などから子供の親権者を母とするのが相当との判断をしました

㋐これまで子供の主たる監護者が母であったこと

別居後も母が子供を監護養育しているが子供は母の下で安定した生活を送っていること

㋒母子関係に問題はないこと

㋓父母の監護能力には決定的な差がないこと

㋔小学3年生になる長女は母との一緒に暮らすことを希望していたこと

㋕父母の家が片道2時間半程度離れた距離関係にあり年間100日の面会交流のたびに父母の家を往復するとすれば、身体への負担のほか、学校行事への参加、学校や近所の友達との交流等にも支障が生ずるおそれがあり、必ずしも長女の健全な成育にとって利益になるとは限らないこと

㋖母が想定している当面月1回程度の面会が長女の健全な成育にとって不十分であり長女の利益を害すると認めるに足りる証拠はないこと

子供の現在の監護養育状況にその健全な成育上大きな問題はなく、子供の利益の観点からみて長女に転居及び転校をさせて現在の監護養育環境を変更しなければならないような必要性があるとの事情は見当たらないこと

㋘母が長女を連れて別居した当時、子供は満2歳4か月であり、業務で多忙な父に長女の監護を委ねることは困難であった上、その前の時期、父母の婚姻関係も険悪で破綻に瀕していたため、長女の今後の監護についてあらかじめ協議することも困難であったこと等に照らすと母が別居に当たり幼い子供を放置せずに連れて行ったことやその後の面会交流の状況をもって母が親権者にふさわしくないとは認め難いこと

②東京高判平成24年8月29日(平成24年(ネ)第3197号)

以下の理由などから、母を親権者とするのが相当と判断しました。

㋐母は、父から暴行を受け右中指・環指中節骨骨折の傷害を負うなどしたことにより自宅を出て別居したのであり、父からのさらなる暴行を避けるために、母による養育を必要としていた幼い長女及び長男を連れて別居するに至ったことはやむを得ないことであったといわざるを得ず、これをもって、「連れ去り」ということはできないこと

母が父の連れ子に対し虐待を行うなどの不適切な監護養育態度を取っていたとしても、そのことから直ちに実子である長女及び長男に対する監護養育態度も不適切となるおそれがあると認めることはできないこと

母が長女及び長男の主要な養育者であったことは否定できない一方、父が長女及び長男の監護養育に積極的に関わってきたことを認めるに足りる証拠はないこと

③東京家立川支判平成24年12月20日(平成23年(家ホ)第197号、同第223号)

以下の理由などから、父を親権者とするのが相当と判断しました。

㋐別居までは母が主として子供を監護養育していたものの、別居後は父が子供を監護養育していること(別居から判決まで約1年9か月)

㋑子供は6歳であり心身の発育に問題はないこと

㋒父は子供に愛情をもって接し、子供も父に対し親和的な感情を抱き、父が離れると不安がるなど父の存在に安心感を抱いていること

㋐ないし㋒に照らすと現在の子供の監護状況は子の福祉にかなったものといえること

㋔母が子供と同じ保育園に通う同学年の子の父と肉体関係を持ったことが別居の原因であり、父が子供の身柄を奪ったわけではないこ

㋕父が監護者としてふさわしくないと認めるに足りる証拠はないこと

㋖過去、父が面会交流に積極的な態度ではなかったとしても判断時点では母と子供の面会交流が実施されていること

㋗母の監護態勢にも大きな問題はないものの、子供は出生時から現在の居住地で生活しており、現在の安定した生活環境を変えることは長男の福祉にとって望ましいものではないこと

④東京高判平成29年6月28日(平成29年(ネ)第525号)

別居の前後を問わず、未成年者らの養育監護に当たっていたのは主として控訴人であると認められるし、本件全証拠に照らしても、現時点における控訴人の未成年者らに対する監護養育に格別問題を窺うこともできないから、未成年者らの親権者はいずれも控訴人とするのが相当である。」

⑤福岡家判平成28年3月18日(平成27年(家ホ)第58号)

以下の理由などから、長女については父、長男については母を親権者とするのが相当と判断しました。

長女は母との同居を拒絶する発言をするとともに、母宅からの家出を3回繰り返したこと等からすれば、長女が、父と一緒に暮らしたいという明確かつ強固な意向を有しているといえること(長女が母宅を出てから約7か月間は父宅で生活し、その後約1年間にわたり父の母(長女にとっての祖母)宅で生活している状況である。)

㋑現時点で、父の下での安定した生活環境を、母の下での生活環境へと大きく変えることは、長女自身が欲しないものであると解されること

現在10歳である長女は、両親の葛藤や度々の生活本拠の変化を体験せざるを得なかった中で、精神的な成長をしてきたというべきであるから、親権者についての希望も、相応の判断能力に基づいて述べられたものと認めるべきであり、長女の意思は十分に尊重されるべきであること

㋓長女の意思を尊重し、長女の意思に従うことが長女の福祉となり、長女の意思に従わないことは、長女に更なる心理的葛藤をもたらすこととなって、長女の福祉に反する結果となるおそれがあること

㋔父が、父の母(長女にとっての祖母)に監護を委ねたことはやむを得ない面があり、長女の福祉に反する結果が生じていないこと

㋕父が親権者として不適格であるとまではいえないこと

母は、従前から、長男の主たる監護者であり、別居後も、長男の監護養育を行っていること

長男は、母の監護の下、心身共に順調に成長していることがうかがわれ、母による現在の監護養育状況に特段の問題がないことが認められること

⑥さいたま家判平成29年11月28日(平成27年(家ホ)第304号)

「①原告と被告との同居中から原告が炊事及び洗濯等中心的に子らを監護しており、平成24年12月頃に原告と被告とが住宅で別々に暮らすようになってからも原告が主に子らの監護をし、原告と被告との別居後も原告が子らの監護をしていること、②面会交流事件における試行的面会交流の際の子らの状況を踏まえ、同事件における調査報告書及び審判において直接の面会交流は非常に困難であるとされたこと並びにそれにもかかわらず被告が子らへの直接の接触を続けていることが認められ、これらの経過に加え、③調査報告書並びに原告の陳述書及び本人尋問の結果からうかがえる原告の子らの監護状況、④長女は15歳以上であるところ、長女は原告を親権者とすることを希望していることなどに照らせば、子らの親権者はいずれも原告と指定すべきである。被告は、原告が被告と完全に別居する際、被告に協議することなく子らを連れて別居したことを主張するが、同居中及び住宅で別々に暮らしている間も原告が主に子らの監護をしていたこと並びに前記認定の経過からうかがわれる当時の原告と被告との関係性からすれば、原告が被告に協議することなく子らを連れて別居をしたことをもって原告の親権者としての適格性を損なうような事情であるとはいえない。また、前記2認定の事実経過及びその認定に供した各証拠に照らせば、被告と子らとの面会交流が上手くいかないことも原告の親権者としての適格性を損なうような事情であるとはいえない(証拠番号等は省略。)。」

⑦東京家立川支判令和3年9月17日(平成30年(家ホ)第44号、同第55号)

被告は、原告と同居中、主に子らの監護養育を担当してきたことに加え、別居後も、専らこれをしていること子らも、現在の生活環境について、原告と同居していた頃に比して充実しており、今後もこのまま被告と生活していくことを希望していることが認められる。そして、被告による子らの監護養育について特段の問題が見当たらないことも併せ考慮すれば、被告を子らの親権者として指定するのが相当である。」

⑧福岡家判令和4年1月17日(令和3年(家ホ)第54号)

長女の出生後、現在に至るまで、原告が主として長女の監護を行ってきたこと長女は原告の監護の下で順調に成長しており、その監護状況に問題があることを窺わせる事情も認められないことからすれば、被告が同居期間中に一定程度は育児を分担していたことを考慮しても、長女の親権者を原告と指定するのが相当である。なお、被告は、原告は長女を不当に連れ去った者であること等を指摘し、原告が親権者として不適格である旨を主張するが、前記のとおり原告が長女の主たる監護者であったこと等に照らせば、原告が長女を連れて自宅を出たことをもって、不当な連れ去りがあったと評価することはできない。」

3.3 まとめ

3.2で紹介した裁判例等を検討する限り、家庭裁判所は親権者を指定する際に以下のような判断をしているのではないかと考えられます。

子の意思を尊重すべき事案
子の年齢や意思表明の過程、意思の真意性などに照らして子の意思を尊重すべき事案については、③子の意思により親権者を決定する。

子の意思を尊重すべき程度が大きくない場合

・子が低年齢である場合や子が明確な意思を表明しない場合等子の意思を尊重すべき程度が大きくない事案については、①主たる監護者②別居後も監護を継続している場合には、これまでの監護状況や監護者としての適格性、面会交流への許容性について大きな問題がない限り、主たる監護者であった者を親権者とする。

①主たる監護者②別居後に監護を継続していない場合で、別居後の期間が短期であるときは、主たる監護者による従前の監護状況や監護者としての適格性、面会交流への許容性について大きな問題がない限り、主たる監護者であった者を親権者とする。

①主たる監護者②別居後に監護を継続していない場合で、別居後の期間が長期に及ぶときは、別居後の監護状況や監護者としての適格性、面会交流への許容性について大きな問題がない限り、別居後の監護親を親権者とする。

4 親権を取得するためには

上記のような裁判例の判断の傾向を前提にすると、親権を取得するためには以下の点が重要になると考えます。

配偶者との同居中に主たる監護者となるべく子の監護に励んだ上でこれを証拠化しておくこと
配偶者との別居後に自身が子の監護を行っている状態であればその状態を長く継続させること
配偶者との別居後に配偶者が子の監護を行っている状況であればできる限り速やかに裁判手続の申立てを検討すること

親権争いが問題になる場合には上記3つ(配偶者と同居中、配偶者と別居後に子供と一緒に生活している、配偶者と別居後に子供と一緒に生活していない)のいずれかの状況に置かれているはずですが、実際に置かれた状況の中でできる限りの準備や対応を行うことが重要です。



※本記事では親権を取得したい場合に押さえておくべきポイントをご紹介いたしました。
しかし、実際の事案では個別具体的な事情により法的判断や取るべき対応が異なることがあります。

そこで、親権取得についてお悩みの方は、本記事の内容だけで判断せず弁護士の法律相談をご利用いただくことをお勧めします。