女性のための離婚問題

女性のための離婚問題

女性のための離婚問題

女性のための離婚相談 

女性が離婚する場合、以下の1~3のような問題に直面することがあります。

これらの問題のうち大部分は女性のみがぶつかる問題であるため、女性が離婚する場合には男性が離婚する場合よりも困難を伴うことが少なくありません。

そこで、当事務所では、離婚にあたって困難な状況に置かれることが少なくない女性のサポートをとくに重視しております。

1 経済的な問題

1.1 問題の内容

女性は、結婚や出産・育児を理由として働き方を変えざるを得ない状況(時短勤務への変更、休業、退職、雇用形態の変更など)になることが少なくありません。

その結果、結婚や出産・育児を経験した女性は男性よりも収入が低くなりがちである上、キャリア形成という観点からも男性に比して不利な状況に置かれる傾向にあります。
実際、統計上も日本では女性の平均賃金が男性の賃金よりも約22.5%低くなっている状況です(統計については「こちら」をご覧ください。)。

女性が離婚を考えたときに、直面する問題として一番大きいのがこのような経済的な問題です。

経済的な問題が存在することで、「夫とは離婚はしたいものの、離婚したら生活できない。」、「離婚したら子供の生活に支障が出てしまう。子供のためを思うと自分が我慢して夫婦生活を続けざるを得ない。」と考え、精神的に苦しみながらも夫婦生活を何とか続けているという女性も少なくありません。

1.2 当事務所のサポート内容

このような経済的な問題への対処方法としては、①離婚に際し、財産分与、養育費、年金分割につき適切な内容の取り決めをすることで夫婦間の経済的な格差を可能な限り解消しておく、②児童扶養手当、ひとり親世帯に対する補助、その他の公的支援に関する手続を行い各種給付を受給できるようにする、③①と②を行った場合でも生活不安が残る場合には事前に転職先するなどしてあらかじめ生活を安定させておくなどが考えられます。

上記対処方法に関連して、当事務所では、①交渉開始前の事前準備をサポートした上、離婚問題に戦略かつスピーディに対応していくことで獲得する財産分与や養育費等を最大化することを目指しております。

また、②各種公的支援に関する案内、③財産分与や養育費、その他公的支援を前提とした離婚後の生活費の試算を行っております。

上記に加え、当事務所では、経済的な不安が大きい女性でも弁護士へ依頼しやすいように、弁護士費用の分割払いのご相談にも応じておりますので安心して御相談いただけます。

2 子供に関する問題

2.1 問題の内容

子供に関する問題としては、まず親権取得に関する不安という点があります。

夫の方が収入が高い、現在住んでいる家は夫名義などの理由で親権を取得できるかどうかについてご不安をお持ちの女性は少なくありません(夫から、「離婚するなら子供を置いてお前だけ出ていけ。」、「親権は自分が取得する。収入がないお前に親権は取れない。」などと言われた女性も少なくありません。)。

また、「子供には父親がいた方がいいため、夫との生活は苦痛であるものの子供が成人するまでは自分が我慢しよう。」と考えて、夫婦生活を続けているという方もいらっしゃいます。

2.2 当事務所のサポート内容

親権取得について争いがある事案では、親権者を決める上で重要な証拠の確保や子供と別居を強いられたときの迅速な対応が極めて重要です。

当事務所では子供と同居中か否かを問わず状況に応じたベストな対応をご提案しており、親権取得に向けて戦略的に動くことをサポートしています。

また、離婚するかどうかという点は、本来的には当事者ご本人が決めなければならないものです。しかし、最終的には自身が決定するとはいえ、子供のために結婚生活を継続するのか、離婚した方がいいのかについては相談相手が欲しいというのが人の心情です。

そこで、当事務所では、夫との離婚を漠然と考えてはいるものの離婚を決意していないという方のご相談もお受けしております(当事務所の弁護士が離婚をご希望されていない方に対して積極的に離婚を勧めることはありませんのでご安心ください。)。

3 離婚の進め方に関する問題

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3.1 問題点

男性と女性とでは体格や腕力に差が存在することもあり、夫婦が対面で話合いをしたとしても公平かつフェアな話合いにならない場合があります。
とくに夫がDV行為を行っている場合や夫にいわゆるモラハラ気質があるという場合にはその傾向が顕著です。

フェアに話合いを行えなかった結果、以下のような状況になることもあります。

フェアに話合いができない場合に陥る可能性のある状況

・夫から「離婚するなら子供を置いていけ。お前だけ出ていけ。」と言われたため離婚自体を諦めた。

・離婚に応じないと主張する夫と離婚するため、財産分与や年金分割は請求しないことにした。

・親権を取得する代わりに養育費や慰謝料を請求しない旨の合意をしてしまった。

・離婚の話に激昂した夫から家を追い出され、子供と離ればなれになってしまった。

3.2 当事務所のサポート内容

当事務所では離婚の話合いを行う前や別居前の段階からサポートを行なっております。
このような段階から弁護士のサポートを受けておくことで、十分に話合いや別居の準備を行うことが可能となり、不合理な条件で離婚を成立させることを予防することができます。

また、夫との話合いが難しいという場合には、弁護士が窓口となり夫との交渉を全て行うことも可能です(弁護士にご依頼いただいた後は全て弁護士が窓口となりますので、夫と接触する必要はありません。)