離婚について配偶者と直接交渉するのが難しい

配偶者と直接交渉するのが難しい

配偶者と直接交渉するのが難しい

配偶者との話合いが難しい場合の対応 

夫婦が離婚しようとする場合、まずは夫婦間で話合いを行うというのが一般的です。
しかし、夫婦の関係性や配偶者の性格次第では離婚の話合いを行うことが難しい場合があります。

このような場合、話合いができないことを理由に離婚を躊躇されている方もいらっしゃいますが、夫婦間での話合いが難しい場合でも離婚を成立させることに支障はありませんのでご安心ください。

1 離婚のための話合い

離婚をするためには、基本的には夫婦が離婚届に署名した上でこれを役所へ提出する(協議離婚)か、裁判手続を利用する(調停離婚、裁判離婚等)かのいずれかが必要です。

通常、まずは協議離婚を試みた上で協議離婚が成立しない場合に裁判手続へ移行するというのが一般的ですが、協議離婚を成立させるには夫婦が離婚するかどうかの話合いを行った上で離婚届けに署名するというプロセスを辿る必要があります。

また、婚姻する場合とは異なり、離婚する場合には経済的な問題(財産分与、年金分割、慰謝料、婚姻費用(離婚までの生活費)など)や子供に関する問題(親権、養育費など)など決めておくべきことが少なくありません。

そのため、離婚しようとする場合には夫婦間での話合いが重要となります。
しかし、離婚を考えている状況において、配偶者との間で離婚の話合いを行うことが難しい場合というのは少なくありません。

2 配偶者との話合いが難しい理由

配偶者との話合いが難しい理由として、以下のような理由が考えられます。


①配偶者のことを心底嫌っており、配偶者とは一切口をききたくない。
②離婚の話をすると配偶者からDVを受けるおそれがあるため、話合いをするのが怖い。
③話合いを試みたものの配偶者と連絡が取れない(主に別居中の場合)。
④配偶者と連絡を取ることは可能であるが、配偶者が離婚の話合いに応じない。
⑤話合いを行ってみたが、「配偶者の頭がいい。配偶者は口が上手い。」ため配偶者から言い負かされてしまった。
⑥話合いを試みたところ、子供を残して家を追い出されそうになった。


話合いが難しい理由が上記①である場合にはいったん夫婦間での話合いを頑張ってみるということも考えられます。
一方、②から⑥が理由で話合いができないという場合には、夫婦間での話合いは事実上困難といえます。

3 話合いができない場合の対応

夫婦間で離婚の話合いができない場合、対応としては弁護士を通じて交渉することにより協議離婚を目指す(3.1)、離婚調停の中で話合いを進める(3.2)、離婚裁判の中で解決を目指す(3.3)との3通りの対応が考えられます。。

3.1 弁護士を通じて交渉を行う

夫婦間での話合いができない場合でも、弁護士を通じて交渉することにより協議離婚を成立させられる場合は少なくありません。
そこで、夫婦間での話合いが難しい場合には、弁護士を通じて交渉を行うという対応が考えられます。

上記対応を行う場合、弁護士費用の御負担が生じる一方、協議離婚を成立させる可能性を追求することができ、結果として協議離婚が成立させることができた場合にはスピード解決に繋がるというメリットがあります。

3.2 離婚調停の中で話合いを進める

夫婦間で話合いを行うことができない場合、家庭裁判所へ離婚調停を申し立てた上で家庭裁判所の中で離婚についての話合いを行うということが考えられます。

調停手続の中では原則として配偶者と対面せず調停委員に話をすることになるため、夫婦間で話合いを行う場合よりも離婚や離婚条件の話合いが進む可能性があります。

一方、離婚調停には、調停委員会への対応が必要、解決までに時間がかかる可能性があるというデメリットがある点には注意が必要です。

3.3 離婚裁判による解決

離婚調停は夫婦の合意がなければ離婚が成立しないため、調停離婚も話合いによる離婚の一種ではあります。
最終的に配偶者が調停等にも全く対応せず話合いをする余地がないという場合には、離婚裁判による解決を目指すことになります。

4 話合いを行う場合の注意点

できれば配偶者との話合いを行いたくはないものの、いったん夫婦間で話合いを行ってみるという場合が多いかと思われます。
その場合、話合いを行うにあたって以下の点には注意が必要です。

4.1 事前準備をきちんとおこなっておく

離婚の話合いを開始する前に、まずは離婚原因、子供の親権や養育費、財産分与などの経済的問題、別居や離婚後の経済状況などを検討した上、事前準備を行っておく必要があります。

事前準備を行っておくかどうかにより獲得可能な金額や親権の帰属等が変わる可能性があるため、この点は非常に重要です(離婚の話合い自体はいつでも行うことができるため、まずは事前準備に取り掛かりましょう。)。

4.2 戦略的に動く

離婚問題では、早期に離婚を成立させることを目指す場合、子供の親権取得を目指す場合、財産分与などの経済的利益を最大化させることを目指す場合など希望する解決内容に応じて取るべき対応が変わってきます。

そのため、離婚の話合いを開始する前に、裁判になった場合の見通しや自身が希望する解決内容を踏まえどのように離婚を進めて行くかという方針を定めた上、当該方針に沿って戦略的に動くことが重要です。

4.3 話合いが難しいと判断した場合には上記「3」の対応を検討する

配偶者との話合いを試みたものの「2 配偶者との話合いが難しい理由」のような理由で話合いが難しい状況となった場合、夫婦間の話合いを続けたとしても話合いがまとまらないか、配偶者から著しく不利な条件を押し付けられて離婚せざるを得なくなる可能性が高まります。

そこで、話合いが難しいと判断した場合には、夫婦間の話合いにこだわりすぎず「3 話合いができない場合の対応」に記載の対応を取ることを検討すべきです。



※本記事では配偶者との交渉が難しい場合の対応などについてご紹介いたしました。
しかし、実際の事案では個別具体的な事情により法的判断や取るべき対応が異なることがあります。

そこで、配偶者との間で離婚の話合いを行うことを検討されている方は、本記事の内容だけで判断せず弁護士の法律相談をご利用いただくことをお勧めします。