金銭を要求してくる不倫相手との関係を解消できたAさんの事例

その他の事例

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金銭を要求してくる不倫相手との関係を解消できたAさんの事例

ご相談者Aさん

当事者:毎月数十万円を要求された
性別:男性
職業:会社役員

相手職業:飲食店従業員
解決方法:代理交渉

※案件や依頼者様の特定ができないように内容を編集しております。

状況

Aさんは、いわゆる夜のお店で知り合った女性との間で不倫関係になったのですが、関係をもってしばらくすると女性から事あるごとに20〜30万円程度の金銭を要求されるようになりました。

Aさんは、当初は女性の求めに応じて金銭を支払っていたものの、次第に女性との関係を解消したいと考えるようになりました。
そこで、Aさんが女性に別れ話をしたところ、女性は「別れるなら生活費として毎月数十万を支払え。」、「払わないなら不倫のことを家族にバラす。」などと言ってきました。

Aさんは女性の上記の言動に恐怖を感じ何度かお金を払ってしまったのですが、その後、意を決して女性からの金銭の請求を拒否しました。
すると、Aさんのもとには毎日のように女性から大量のSNSのメッセージが届くようになり、Aさんは精神的に追い込まれ心療内科に通うようになってしまいました。

思い悩んだAさんは、女性からの金銭の請求を拒否すること、ひいては女性との関係を解消することを希望し弁護士にご依頼されました。

弁護士の活動

弁護士は、まず女性に対し、内容証明郵便により弁護士が連絡の窓口となるためAさん宛の連絡は全て弁護士を通して欲しいこと、Aさんが女性に対し金銭を支払うべき義務がないこと、女性の言動は恐喝罪に当たる可能性がある行為であるため速やかにこれを中止すべきこと、今後も女性が同様の言動を継続する場合には法的措置を検討せざるを得ないこと等を通知しました。

上記通知を受け取った女性は、Aさんに何度も電話やSNSのメッセージ送信を行ってきました。
Aさんから上記状況の説明を受けた弁護士は、女性に電話し連絡は全て弁護士を通すよう求めた上、女性の請求には法的根拠がないこと及び女性の言動は刑法第249条第1項に該当する可能性がある行為であるためこれを継続することは女性にとってもデメリットが大きいことをあらためて説明しました。

すると、女性は弁護士に対しAさんへ金銭を請求している根拠やAさんの過去の言動等について何度も連絡して来るようになったのですが、弁護士は、女性の請求に理由がないこと等を繰り返し説明して理解を求めました。

その結果、最終的に女性からAさんに対する接触や金銭の請求はなくなり、Aさんは女性との関係を完全に解消することができました。

ポイント

1 不当な要求への対応

法的根拠のない不当な請求を受けた場合、相手方への恐怖心やその他の事情により請求に応じてしまうことがあります。

しかし、いったん請求に応じてしまうとこれが相手方にとって一種の成功体験となってしまうため、その後も相手方から不当な請求をされ続けるということが少なくありません。

そのため、不当な請求をされた場合にはこれには一切応じるべきではなく、仮にすでに請求に応じてしまった場合でもその後の請求についてはすべて拒否すべきです。

なお、相手方への恐怖心などから請求を拒否することが難しいという場合には、相手方とのやり取りを全て弁護士に任せた上で弁護士を通じて請求を拒否するということも考えられます。

2 合意成立を目指すか否か

不当な請求を受けた場合、相手方との間で接触禁止等の合意をした上、上記合意に違反した場合の違約金を定めておくというのがベストな解決であると考えます。

しかし、不当な請求を行なってくる相手は、請求を断念した場合でもなかなか合意には応じない傾向がある上、仮に合意できたとしても相手方による合意事項の遵守が必ずしも期待できないこともあります。

そこで、まずは上記合意による解決を目指しつつも、合意が難しい場合には相手方からの請求を止めさせること及び相手方から連絡が来ないようにすることを目標に設定した上で相手方の請求に対応するのが好ましいといえます。

なお、当事務所では、アフターフォローとして、不当な請求がいったんは止まったもののその後しばらくして再度請求があったという場合の対応も行っておりますので、事件解決後もご安心いただけます。


※掲載中の解決事例は、当事務所で御依頼をお受けした事例及び当事務所に所属する弁護士が過去に取り扱った事例となります。