相手方からの嫌がらせをやめさせることに成功したGさんの事例

その他の事例

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相手方からの嫌がらせをやめさせることに成功したGさんの事例

ご相談者Gさん

当事者:嫌がらせを受けた
性別:女性

相手職業:主婦
解決方法:代理交渉

※案件や依頼者様の特定ができないように内容を編集しております。

状況

Gさんは、同じ勤務先の既婚男性との間で不貞関係となってしまいました。
その後、男性の配偶者は、Gさんと男性の関係を知り、Gさんに対し慰謝料請求をしてきました。

これに対し、Gさんは男性の配偶者が請求してきた金額の慰謝料を支払ったのですが、Gさんとしては慰謝料を支払ったことで問題をすべて解決できたと考えていました。

しかし、慰謝料を支払った後も男性の配偶者は、Gさんに対し、勤務先をやめるように要求したり、Gさんの勤務先へ不貞行為をバラすといった内容やGさんの人格を否定する内容の連絡をしてくるという状況が続きました。

Gさんは、このような状況の中で心身に不調を感じるようになり男性の配偶者からの嫌がらせをやめさせたいと考え、当事務所へご依頼されました。

弁護士の活動

弁護士は、取り急ぎ男性の配偶者に電話を掛けた上、GさんやGさんの勤務先等には連絡しないように伝えました。

また、その後、弁護士は、男性の配偶者に対し、GさんやGさんの勤務先等に連絡しないように書面であらためて通知した上、和解金の返金や男性の配偶者の言動に関する慰謝料請求などを行いました。

その結果、男性の配偶者との間で合意書を締結までには至らなかったものの、男性の配偶者からGさんやGさんの勤務先への連絡や嫌がらせ行為は一切なくなりました。

ポイント

1 当事者間で交渉する場合の注意点

不倫問題などの法的トラブルは、当事者間で穏便に話合いができ、かつ、合理的な内容で解決できるのであれば、弁護士を入れて交渉するよりも解決までの期間や費用の面でメリットがある場合が少なくありません。

もっとも、穏便に話合いができず相手方から脅しのような発言があった場合、話合い自体は穏便であったものの合意内容に必ずしも納得できないという場合、相手方が合意書の作成に応じない場合など、合意の手続・内容・方法等について納得できない面が生じた際は、合意する前に弁護士に相談だけでもしておいた方が安心です。

2 当事者間で合意する場合の注意点

不倫問題の合意をする際、慰謝料の金額はもちろん重要ですが、当事者双方が今後互いに接触しない旨の接触禁止条項、不倫問題を第三者に口外しない旨の口外禁止条項、合意する条項以外には債権債務が存在しないことを確認しもって終局的な解決とする清算条項など、合意書の中に記載すべき条項が存在します。

そのため、当事者間で合意する場合でも合意書の内容については弁護士によるリーガルチェックを受けておくことをおすすめいたします。

3 当事者間での合意後に嫌がらせを受けた場合の対処

当事者間で合意した後に相手方から嫌がらせを受けたという場合、当事者の方としては、トラブルが解決したと思っていたにもかかわらず紛争が続いてしまうため、より大きな精神的ショックを受けるようです。

このような場合、相手方からの嫌がらせの内容次第では警察への相談も検討せざるを得ない状況となることもありますが、一般の方には警察へ相談した方が良い事案かどうかの判断自体が容易ではありません。

そこで、ひとまず弁護士に相談した上、弁護士を通じて相手方に警告等を行う、警察へ被害相談する等の対応の中からベストな対応を検討するというのがおすすめです。

4 当事務所のアフターフォロー体制

今回の事案は合意段階で弁護士が関与していなかった事案ですが、合意段階で弁護士が介入していた場合、合意成立後に相手方が嫌がらせをしてくるというのは極めて稀という印象です。

もっとも、仮に当事務所の弁護士が介入した上で合意を成立させたにもかかわらず、相手方が嫌がらせをしてきたという場合、相手方への警告等のサポートを追加の費用をいただくことなく行っておりますので、紛争の終局的な解決が期待できます。

※アフターフォローに際して実費が発生する場合、実費についてはご負担いただく必要があります(金額の見通しについてはあらかじめご案内いたします)。



※掲載中の解決事例は、当事務所で御依頼をお受けした事例及び当事務所に所属する弁護士が過去に取り扱った事例となります。