慰謝料300万円の請求に対し、10万円に減額したMさんの事例

慰謝料を減額した事例

慰謝料を減額した事例

慰謝料300万円の請求に対し、10万円に減額したMさんの事例

ご相談者Pさん

当事者:慰謝料を請求された
性別:男性
職業:会社員

相手職業:会社員
慰謝料額:10万円(290万円の減額)
解決方法:代理交渉

※案件や依頼者様の特定ができないように内容を編集しております。

状況

Mさんは、妻との婚姻期間中に女性と男女の関係になったのですが、これに気づいた妻から離婚及び慰謝料を請求されました。

当初、Mさんは自ら妻との話合いを行っていたものの、話合いの度に妻の言動が変わったことや妻が弁護士を立てたことから自身での交渉を断念し、妻との交渉を当事務所へご依頼されました。

弁護士の活動

Mさん夫婦は、妻名義で夫婦の貯蓄を行っていました。

そのため、婚姻期間自体は短かったものの、Mさんは妻に対し一定額の財産分与を請求できる可能性がある状況でした。

そこで、弁護士は、妻側に対し、①離婚には応じる、②法的に慰謝料の支払義務が生じるかは疑義があるものの一定の慰謝料を支払う意向はある、③Mさんから妻に対し財産分与として一定額を請求できるはずである、④③の前提として妻名義の財産資料の開示を求める、⑤慰謝料と財産分与について相殺の合意をして金銭の授受をしないという形であれば合意可能である旨を通知しました。

これに対し、妻側は、財産資料の一部のみを開示し、それ以外の資料の開示を拒んできました。
また、妻側は、上記財産資料を前提に、財産分与を考慮したとしてもMさんが支払うべき慰謝料が200万円以上となる旨の主張を行いました。

妻側の主張に対し、弁護士は、あらためて財産資料の開示を求めるとともに、具体的に妻が保有していると合理的に考えられる預貯金口座や有価証券の存在について詳細に主張を行いました。

その上で、Mさんが妻に対し10万円を支払った上で離婚を成立することまでは可能であるとの条件提示を行いました。

その後、妻側からはいろいろな反論があったものの、上記条件から一歩も引かない交渉をしたところ、最終的にはMさんが妻に対し10万円の慰謝料を支払うとの内容で合意し離婚を成立させることができました。

ポイント

1 離婚する夫婦間の慰謝料請求の特徴

不倫慰謝料が問題となる場合、主として、①夫婦が離婚をせず一方配偶者が不倫相手のみに慰謝料を請求する場合と、②離婚を前提に一方配偶者が他方配偶者へ慰謝料を請求する場合の2通りがあります(※離婚しない夫婦間で慰謝料請求を行うという場合がないわけではありませんが割合としては多くはありません。)。

そして、今回の事案のように、②離婚を前提に一方配偶者が他方配偶者へ慰謝料請求するという場合には、事実上、離婚問題(離婚意思の有無、財産分与の見通し、婚姻費用の支払義務の有無及び内容など)が不倫慰謝料の金額に影響を与えることになります。

そのため、②の場合においては、不倫慰謝料を請求する側も請求される側も離婚問題を含む紛争全体を俯瞰した上で最善の解決を検討していく必要があります。

2 裁判になった場合の見通し等の把握

相手方との交渉が決裂した場合、不倫慰謝料や離婚問題は最終的には裁判所で判断されることになるため裁判になった場合の判断の見通しを的確に把握しておくが重要です。

今回の場合、裁判所が慰謝料や財産分与として支払を認めると合理的に考えられる金額、裁判になった場合の期間、費用、慰謝料請求と財産分与請求とが別の手続で判断される可能性があること等を考慮した上、十分に合理的と考えられる内容で合意を成立させる結果となりました。


※掲載中の解決事例は、当事務所で御依頼をお受けした事例及び当事務所に所属する弁護士が過去に取り扱った事例となります。