「訴訟費用は被告の負担とする」と言われたら?項目の内訳と計算方法を弁護士が解説

Q&A

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「訴訟費用は被告の負担とする」と言われたら?項目の内訳と計算方法を弁護士が解説

裁判で勝訴した際、判決文に「訴訟費用は被告の負担とする」という一文が記載されることがあります。しかし、判決書には具体的な金額までは書かれていません。

また、「訴訟費用は10分し、その1を原告の、その余は被告の負担とする。」、「訴訟費用は原告の負担とする。」などの一文が記載されていることもあります。

「訴訟費用とは一体いくらなのか?」、「弁護士費用も含まれるのか?」といった疑問をお持ちの方に向けて、本記事では訴訟費用の範囲、算定方法について分かりやすく解説します。(※2026年4月時点の情報に基づきます)

1 訴訟費用とは?

判決における「訴訟費用」は、民事訴訟費用等に関する法律2条に列挙された費用に限定されます(民事訴訟法61条、民事訴訟費用等に関する法律2条)。

訴訟費用として請求可能な費用は主に以下のとおりです(2026年2月1日時点での金額になります。)。

項目具体的な内容備考
手数料
(法律2条1号、3条)
訴状に貼付した収入印紙等の額請求額により変動
手数料以外の費用
(法律2条2号、11条)
裁判所が証拠調べ、書類の送達など手続上の行為をするための費用など
例:証人や鑑定人の旅費、日当、宿泊費、送達に係る郵便料金等
準備書面を相手方当事者へ直送(民事訴訟規則47条1項)した場合の郵便料金については含まれません(最高裁平成26年11月27日第一小法廷判決・民集68巻9号1486号
執行官法の規定による手数料及び費用
(民事訴訟費用等に関する法律2条3号)
執行官送達の場合(民事訴訟法99条1項)や訴え提起前の証拠収集(民事訴訟法132条の4)の手数料など
当事者等が期日に出頭するための旅費、日当、宿泊費
(民事訴訟費用等に関する法律2条4号)
裁判所へ出頭した際の交通費・宿泊費定額または実費
(※注1参照)
代理人が期日に出頭した場合における旅費、日当、宿泊費
(民事訴訟費用等に関する法律2条5号)
当事者と代理人弁護士が同じ期日に出頭した場合、当事者本人分の旅費等しか認められないのが原則です(同号は「期日に出頭した場合(当事者等が出頭命令又は呼出しを受けない期日に出頭した場合を除く。)」としています。)。
もっとも、当事者等が出頭命令を受けた場合や呼出しを受けた場合には、当事者等と代理人弁護士の2名分の旅費の請求が可能です。
旅費:距離に応じた定額払いor実費(実費の額を証明した場合)
日当:1日あたり3950円
宿泊費:7500円~8500円
訴状その他の申立書、準備書面、書証の写し、訳文等の書類(当該民事訴訟等の資料とされたものに限る。)の作成及び提出の費用
(民事訴訟費用等に関する法律2条6号、規則2条の2第1項、同第2項、別表第二の1項)
裁判所へ提出する訴状や答弁書などの書類の作成や提出に要した費用
 
・基本的な費用:1500円
・訴状や準備書面などの主張書面5通超の場合:15通ごとに1000円を加算
・書証の写しが15通超の場合:50通ごとに1000円を加算
※相手方の数が5人超の場合、超えた人数が5人ごとに上記と同額が請求可能です。
官庁その他の公の団体又は公証人から前号の書類の交付を受けるために要する費用
(民事訴訟費用等に関する法律2条7号、規則2条の3)
・訴状の添付資料(当事者が法人である場合の資格証明書、不動産に関する訴訟の場合の不動産登記事項証明書)や証拠として提出した戸籍全部事項証明書などの取得費用
・交付1回につき、第一種郵便物最低料金の2倍の額
実費+220円(※注2)
文書又は物(裁判所が取り調べたものに限る。)を裁判所に送付した費用 通常の方法により送付した場合における実費の額
(民事訴訟費用等に関する法律2条9号)
文書の原本や物の現物を証拠と取り調べた場合におけるこれらの送付に要した実費

(※注1)旅費、日当、宿泊費について
旅費は、当事者等の住所等を管轄する簡易裁判所と出頭場所を管轄する簡易裁判所が同一の時は、当事者の住所等と簡易裁判所の距離に応じて0円又は300円となります(規則2条1項2号)。

一方、当事者等の住所等を管轄する簡易裁判所と出頭場所を管轄する簡易裁判所が同一でないときは、距離に応じた定額払がなされます(規則2条1項1号)。
この場合における旅費については定額での支払が原則ですが、通常の経路及び方法により移動したこと並びに当該金額を超える交通費がかかったことを領収書等により証明できる場合には、実際に支払った交通費の請求が認められます(同号イ(1)ただし書)。

日当は1日当たり3950円です(規則2条2項)。

宿泊費は宿泊地が特定の都市部(さいたま市、千葉市、東京都特別区、横浜市、川崎市、 相模原市、名古屋市、京都市、大阪市、堺市、神戸市、 広島市、福岡市)の場合には1日当たり8500円、宿泊地がそれ以外の場合には1日当たり7500円とされます。

(規則2条3項、国家公務員等の旅費に関する法律(令和六年法律第二十二号による改正前のもの。)別表第一、国家公務員等の旅費支給規程(令和六年財務省令第七十号による改正前のもの。)14条、15条、地方自治法252条の19、一般職の職員の給与に関する法第11条の3第2項第1号から第5号、人事院規則九―四九別表第一)。


(※注2)第一種郵便物最低料金の2倍の額
2026年2月時点:220円。郵便料金の改定に合わせた最新の単価で計算します。

関連リンク:訴訟費用額確定処分申立書の提出について|松江地方裁判所

2 訴訟費用に関するQ&A

2.1 弁護士費用は訴訟費用に含まれる?

法律上請求できる訴訟費用は列挙されているものに限られます。
そのため、裁判のために要した弁護士費用は訴訟費用には含まれません。

ただし、不法行為に基づく損害賠償請求訴訟では、一定範囲の弁護士費用が不法行為と相当因果関係のある損害にあたるとして、賠償請求が認められています(最高裁昭和44年2月27日第一小法廷判決・民集 23巻2号441頁)。

一方、債務不履行に基づく損害賠償請求訴訟では、弁護士費用は損害と認められないのが原則ですが、労働契約上の安全配慮義務違反を理由とする損害賠償請求については、「労働者が主張立証すべき事実は,不法行為に基づく損害賠償を請求する場合とほとんど変わるところがない。」として一定の範囲の弁護士費用が損害として認められています(最高裁平成24年2月24日第二小法廷判決・裁判集民 240号111頁)。

関連判例(クリックすると開きます)。

最高裁昭和44年2月27日第一小法廷判決・民集 23巻2号441頁
「思うに、わが国の現行法は弁護士強制主義を採ることなく、訴訟追行を本人が行なうか、弁護士を選任して行なうかの選択の余地が当事者に残されているのみならず、弁護士費用は訴訟費用に含まれていないのであるが、現在の訴訟はますます専門化された訴訟追行を当事者に対して要求する以上、一般人が単独にて十分な訴訟活動を展開することはほとんど不可能に近いのである。したがつて、相手方の故意又は過失によつて自己の権利を侵害された者が損害賠償義務者たる相手方から容易にその履行を受け得ないため、自己の権利擁護上、訴を提起することを余儀なくされた場合においては、一般人は弁護士に委任するにあらざれば、十分な訴訟活動をなし得ないのである。そして現在においては、このようなことが通常と認められるからには、訴訟追行を弁護士に委任した場合には、その弁護士費用は、事案の難易、請求額、認容された額その他諸般の事情を斟酌して相当と認められる額の範囲内のものに限り、右不法行為と相当因果関係に立つ損害というべきである。」

最高裁平成24年2月24日第二小法廷判決・裁判集民 240号111頁
「労働者が,就労中の事故等につき,使用者に対し,その安全配慮義務違反を理由とする債務不履行に基づく損害賠償を請求する場合には,不法行為に基づく損害賠償を請求する場合と同様,その労働者において,具体的事案に応じ,損害の発生及びその額のみならず,使用者の安全配慮義務の内容を特定し,かつ,義務違反に該当する事実を主張立証する責任を負うのであって(最高裁昭和54年(オ)第903号同56年2月16日第二小法廷判決・民集35巻1号56頁参照),労働者が主張立証すべき事実は,不法行為に基づく損害賠償を請求する場合とほとんど変わるところがない。そうすると,使用者の安全配慮義務違反を理由とする債務不履行に基づく損害賠償請求権は,労働者がこれを訴訟上行使するためには弁護士に委任しなければ十分な訴訟活動をすることが困難な類型に属する請求権であるということができる。
したがって,労働者が,使用者の安全配慮義務違反を理由とする債務不履行に基づく損害賠償を請求するため訴えを提起することを余儀なくされ,訴訟追行を弁護士に委任した場合には,その弁護士費用は,事案の難易,請求額,認容された額その他諸般の事情を斟酌して相当と認められる額の範囲内のものに限り,上記安全配慮義務違反と相当因果関係に立つ損害というべきである(最高裁昭和41年(オ)第280号同44年2月27日第一小法廷判決・民集23巻2号441頁参照)。」

2.2 証拠収集のための費用は訴訟費用に含まれる?

証拠収集のために要した費用も訴訟費用には含まれません。
もっとも、不法行為に基づく損害賠償請求訴訟では、証拠収集のための費用が損害として認められる場合もあります。

詳しくは、以下の関連記事をご参照ください。
関連記事:不倫の調査費用(探偵会社・興信所の費用)は相手に請求できる?

2.3 【訴訟費用の請求方法】別の訴訟で請求できる?

訴訟費用は、以下の流れで請求する必要があります。

第一審裁判所へ訴訟費用額確定処分の申立てを行う。
裁判所書記官が訴訟費用額確定処分を行う。
相手方が任意に支払わない場合には強制執行手続へ移行する。

なお、訴訟費用額確定処分の申立てではなく、別の訴訟で訴訟費用を請求することは認められていません(最高裁令和2年4月7日第三小法廷判決・民集74巻3号646頁参照)。

3 計算シミュレーション

以下のモデルケースを前提として、訴訟費用額を計算してみます。

①訴え提起手数料(訴状に貼付した印紙代):3万円
②原告(個人)が提出した訴状、準備書面等:6通(40頁)
③原告が提出した書証の写し:20通(100頁)
④被告(法人)が提出した準備書面等:5通(20頁)
⑤被告が提出した書証の写し:10通(20頁)
⑥原告が取得し、提出した被告法人の登記事項証明書:1通
⑦訴状副本及び第1回口頭弁論期日被告呼出状送達費用:1290円
⑧原告代理人、被告代理人の出頭回数:7回(裁判所から500メートル以内の移動)
⑨原告、被告代表者の出頭回数:1回(尋問時)
⑩判決正本送達費用:2580円
⑪訴訟費用額確定処分正本送達費用:2440円

3.1 「訴訟費用は被告の負担とする。」の場合

【結論】
原告が、被告に対し、合計7万2230円を請求可能。

【内訳】
①について3万円
②について、基本的な費用1500円+1000円(5通超の場合の加算)
③について、1000円(15通超の場合の加算)
⑥について、820円(=法人登記事項証明書600円+郵便料金110円×2)
⑦について1290円
⑧について、2万7650円(=3950円×7回)
⑨について、3950円
⑩について2580円
⑪について、2440円

3.2 「訴訟費用は原告の負担とする。」の場合

【結論】
被告が、原告に対し、合計3万3100円を計算可能。

【内訳】
④について、基本的な費用1500円
⑤について、加算なし。
⑧について、2万7650円(=3950円×7回)
⑨について、3950円

3.3 「訴訟費用は、これを2分し、その1を原告の負担とし、その余を被告の負担とする。」の場合

【結論】
原告は、被告に対し、1万9565円を請求可能。

【内訳】
当事者双方が訴訟費用を負担するときは、各当事者の負担すべき費用は、その対当額について相殺があったものとみなされます(民事訴訟法71条2項)。

請求可能額の計算式は以下のとおりです。
請求可能額=原告負担の訴訟費用額と被告負担の訴訟費用額の差額×判決で示された被告の負担割合

今回のモデルケースでは、
1 差額の算出:原告の負担した訴訟費用7万2230円-被告の負担した訴訟費用3万3100円=3万9130円
2 割合の適用:3万9130円×1/2=1万9565円

【当事者が多数に及ぶ場合の注意点】
当事者が多数に及ぶ場合、当事者等が期日に出頭するための旅費、日当、宿泊費が人数分発生します。
また、相手方当事者が5人超の場合、超過分5人ごとに書類の作成及び提出の費用を請求可能です(民事訴訟費用等に関する法律2条6号)。

【控訴・上告を行った場合の注意点】
書類の作成及び提出の費用は、「事件一件につき」(民事訴訟費用等に関する法律2条6号)とされているところ、審級ごとに別事件となりますので、この費用については審級ごとに請求可能です。

4 裁判所が計算しているから「100%正解」とは限りません

訴訟費用は、当事者が申立てを行った後、第一審裁判所の裁判所書記官が負担額を定めます(民事訴訟法71条1項)。
裁判所が計算している以上、定められた負担額には問題が生じないようにも思われます。

しかし、訴訟費用額確定処分の申立ては、実務上あまり行われない手続である上、計算も細かくなるため定められた負担額に誤りがある場合が散見されます。

当事務所での実例

書類の作成費用について、本来「通数」で計算すべきところを、誤って「ページ数」で計算された結果、裁判所が定めた負担額が間違っていた事案がありました。
そのため、細かい計算になるものの、裁判所が定めた負担額について確認は必要です。

計算が間違っている場合はどうする?

裁判所が訴訟費用額確定処分を出す前に、申立ての相手方に対し意見書提出等の機会が付与されるのが原則ですが、一方当事者のみが訴訟費用を負担すべきとの判決が出された場合には意見書提出等の機会が付与されないこともあります(民事訴訟規則25条1項)。

そのため、裁判所から届いた訴訟費用額確定処分を見て初めて計算の誤りに気付くことも少なくありません。

計算の誤りに気が付いた場合、以下の対応を取る必要があります。
1 担当書記官へ電話で問い合わせ:明らかなミスなら、職権で訂正(更正)してもらえる可能性が高いです。まずは電話で確認しましょう。
2 法的な対応:異議申立て(民事訴訟法71条3項)及び更正の申立て(74条1項)があります。



※本記事では「訴訟費用」の意義や計算方法について解説いたしました。
しかし、実際の事案では個別具体的な事情により法的判断や取るべき対応が異なることがあります。

そこで、法律問題についてお悩みの方は、本記事の内容だけで判断せず弁護士の法律相談をご利用いただくことをお勧めいたします。

関連法令(クリックすると開きます。)

【民事訴訟費用等に関する法律】
第2条(当事者その他の者が負担すべき民事訴訟等の費用の範囲及び額)
民事訴訟法(平成八年法律第百九号)その他の民事訴訟等に関する法令の規定により当事者等(当事者又は事件の関係人をいう。第四号及び第五号を除き、以下同じ。)又はその他の者が負担すべき民事訴訟等の費用の範囲は、次の各号に掲げるものとし、その額は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 次条の規定による手数料 その手数料の額(第九条第三項又は第五項の規定により還付される額があるときは、その額を控除した額)
二 第十一条第一項の費用 その費用の額
三 執行官法(昭和四十一年法律第百十一号)の規定による手数料及び費用 その手数料及び費用の額
四 当事者等(当事者若しくは事件の関係人、その法定代理人若しくは代表者又はこれらに準ずる者をいう。以下この号及び次号において同じ。)が口頭弁論又は審問の期日その他裁判所が定めた期日に出頭するための旅費、日当及び宿泊料(親権者以外の法定代理人、法人の代表者又はこれらに準ずる者が二人以上出頭したときは、そのうちの最も低額となる一人についての旅費、日当及び宿泊料) 次に掲げるところにより算定した旅費、日当及び宿泊料の額
イ 旅費
(1) 旅行が本邦(国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)第二条第二号に規定する本邦をいう。以下同じ。)と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間のものを含まない場合においては、当事者等の普通裁判籍の所在地を管轄する簡易裁判所の主たる庁舎の所在する場所と出頭した場所を管轄する簡易裁判所の主たる庁舎の所在する場所との間の距離を基準として、その距離を旅行するときに通常要する交通費の額として最高裁判所が定める額(これらの場所が同一となるときは、最高裁判所が定める額)。ただし、旅行が通常の経路及び方法によるものであること並びに現に支払つた交通費の額が当該最高裁判所が定める額を超えることを明らかにする領収書、乗車券、航空機の搭乗券の控え等の文書が提出されたときは、現に支払つた交通費の額
(2) 旅行が本邦と外国との間のものを含む場合において、当該旅行が通常の経路及び方法によるものであるときは、現に支払つた交通費の額(当該旅行が通常の経路又は方法によるものでないときは、証人に支給する旅費の例により算定した額)
ロ 日当 出頭及びそのための旅行(通常の経路及び方法によるものに限る。)に現に要した日数に応じて、最高裁判所が定める額。ただし、旅行が通常の経路若しくは方法によるものでない場合又は本邦と外国との間のものを含む場合には、証人に支給する日当の例により算定した額
ハ 宿泊料 出頭及びそのための旅行(通常の経路及び方法によるものに限る。)のために現に宿泊した夜数に応じて、宿泊地を区分して最高裁判所が定める額。ただし、旅行が通常の経路若しくは方法によるものでない場合又は本邦と外国との間のものを含む場合には、証人に支給する宿泊料の例により算定した額
五 代理人(法定代理人及び特別代理人を除く。以下この号において同じ。)が前号に規定する期日に出頭した場合(当事者等が出頭命令又は呼出しを受けない期日に出頭した場合を除く。)における旅費、日当及び宿泊料(代理人が二人以上出頭したときは、そのうちの最も低額となる一人についての旅費、日当及び宿泊料) 前号の例により算定した額。ただし、当事者等が出頭した場合における旅費、日当及び宿泊料の額として裁判所が相当と認める額を超えることができない。
六 訴状その他の申立書、準備書面、書証の写し、訳文等の書類(当該民事訴訟等の資料とされたものに限る。)の作成及び提出の費用 事件一件につき、事件の種類、当事者等の数並びに書類の種類及び通数(事件の記録が電磁的記録で作成されている場合にあつては、当該電磁的記録に記録された情報の内容を書面に出力したときのその通数)を基準として、通常要する書類の作成及び提出の費用の額として最高裁判所が定める額
七 官庁その他の公の団体又は公証人から前号の書類の交付を受けるために要する費用 当該官庁等に支払うべき手数料の額に交付一回につき第一種郵便物の最低料金の二倍の額の範囲内において最高裁判所が定める額を加えた額
八 第六号の訳文の翻訳料 用紙一枚につき最高裁判所が定める額
九 文書又は物(裁判所が取り調べたものに限る。)を裁判所に送付した費用 通常の方法により送付した場合における実費の額
十 民事訴訟等に関する法令の規定により裁判所が選任を命じた場合において当事者等が選任した弁護士又は裁判所が選任した弁護士に支払つた報酬及び費用 裁判所が相当と認める額
十一 裁判所が嘱託する登記又は登録につき納める登録免許税 その登録免許税の額
十二 強制執行の申立て若しくは配当要求のための債務名義の正本若しくは記録事項証明書の交付、公証人法(明治四十一年法律第五十三号)第四十四条第一項第二号の書面の交付若しくは同項第三号の電磁的記録の提供、執行文の付与又は民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第二十九条の規定により送達すべき書類の交付若しくは電磁的記録の提供を受けるために要する費用 裁判所その他の官庁又は公証人に支払うべき手数料の額に交付又は付与一回につき第一種郵便物の最低料金の二倍の額に書留料を加えた額の範囲内において最高裁判所が定める額を加えた額
十三 公証人法第四十八条の規定により公証人がする書類又は電磁的記録の送達のために要する費用 公証人に支払うべき手数料及び送達に要する料金の額
十四 第十二号の交付若しくは付与を受け、又は前号の送達を申し立てるために裁判所以外の官庁又は公証人に提出すべき書類で官庁等の作成に係るものの交付を受けるために要する費用 第七号の例により算定した費用の額
十五 裁判所が支払うものを除き、強制執行、仮差押えの執行又は担保権の実行(その例による競売を含む。)に関する法令の定めるところにより裁判所が選任した管理人又は管財人が受ける報酬及び費用 当該法令の規定により裁判所が定める額
十六 差押債権者が民事執行法第五十六条第一項(これを準用し、又はその例による場合を含む。)の許可を得て支払つた地代又は借賃 その地代又は借賃の額
十七 第二十八条の二第一項の費用 同項の規定により算定した額
十八 民法(明治二十九年法律第八十九号)第三百八十五条(同法その他の法令において準用する場合を含む。)の規定による通知を書面でした場合の通知の費用 通知一回につき第一種郵便物の最低料金に書留料を加えた額の範囲内において最高裁判所が定める額

第3条(申立ての手数料)
1 別表第一の上欄に掲げる申立てをするには、申立ての区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額の手数料を納めなければならない。
2 次の各号に掲げる場合には、当該各号の申立てをした者(第三号に掲げる場合において消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律(平成二十五年法律第九十六号)第四十九条第二項の規定により届出消費者が異議の申立てをしたときは、その届出消費者)は、訴えを提起する場合の手数料の額から当該申立てについて納めた手数料の額を控除した額の手数料を納めなければならない。
一 民事訴訟法第二百七十五条第二項又は第三百九十五条若しくは第三百九十八条第一項(同法第四百二条第二項において準用する場合を含む。)の規定により和解又は支払督促の申立ての時に訴えの提起があつたものとみなされたとき。
二 労働審判法(平成十六年法律第四十五号)第二十二条第一項(同法第二十三条第二項及び第二十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定により労働審判手続の申立ての時に訴えの提起があつたものとみなされたとき。
三 消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律第五十六条第一項の規定により債権届出の時に訴えの提起があつたものとみなされたとき。
3 一の判決に対して上告の提起及び上告受理の申立てをする場合において、その主張する利益が共通であるときは、その限度において、その一方について納めた手数料は、他の一方についても納めたものとみなす。一の決定又は命令に対して民事訴訟法第三百三十六条第一項(これを準用し、又はその例による場合を含む。)の規定による抗告の提起及び同法第三百三十七条第二項(これを準用し、又はその例による場合を含む。)の規定による抗告の許可の申立てをする場合も、同様とする。
4 破産法(平成十六年法律第七十五号)第二百四十八条第四項本文の規定により破産手続開始の申立てと同時に免責許可の申立てをしたものとみなされたときは、当該破産手続開始の申立てをした者は、免責許可の申立ての手数料をも納めなければならない。

第11条(納付義務)
1 次に掲げる金額は、費用として、当事者等が納めるものとする。
一 裁判所が証拠調べ、書類の送達その他の民事訴訟等における手続上の行為をするため必要な次章に定める給付その他の給付に相当する金額
二 証拠調べ又は調停事件以外の民事事件若しくは行政事件における事実の調査その他の行為を裁判所外でする場合に必要な裁判官及び裁判所書記官の旅費及び宿泊料で、証人の例により算定したものに相当する金額
2 前項の費用を納めるべき当事者等は、他の法令に別段の定めがある場合を除き、申立てによつてする行為に係る費用についてはその申立人とし、職権でする行為に係る費用については裁判所が定める者とする。


【民事訴訟費用等に関する規則】
第2条(当事者等の旅費等の額)
1 法第二条第四号イの(1)の最高裁判所が定める額は、次のとおりとする。
一 当事者等(法第二条第四号に規定する当事者等をいう。以下同じ。)の普通裁判籍の 所在地を管轄する簡易裁判所の主たる庁舎の所在する場所と出頭した場所を管轄する簡易裁判所の主たる庁舎の所在する場所とが同一とならないときの額は、これらの間の距離(一キロメートル未満の端数は切り捨てる。)が十キロメートル未満のときは、三百円とし、その距離が十キロメートル以上のときは、その距離に、別表第一の上欄に掲げる当該距離の区分に応じ、同表の下欄に掲げる額を乗じて得た額とする。
二 当事者等の普通裁判籍の所在地を管轄する簡易裁判所の主たる庁舎の所在する場所と出頭した場所を管轄する簡易裁判所の主たる庁舎の所在する場所とが同一となるときの額は、三百円とする。ただし、当事者等の出頭のための旅行の出発地である当事者等の住所、居所、事務所又は営業所、当事者等が雇用、委任その他の法律上の行為に基づき就業する他人の住所等が出頭した場所を中心とする半径五百メートルの円の範囲内にあるときは、零とする。
2 法第二条第四号ロの日当の額は、一日当たり三千九百五十円とする。
3 法第二条第四号ハの宿泊料の額は、一夜当たり、宿泊地が、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)別表第一に定める甲地方である場合においては八千五百円、乙地方である場合においては七千五百円とする。

第2条の2(訴状その他の書類の作成及び提出の費用の額)
1 法第二条第六号の書類の作成及び提出の費用の額は、別表第二の上欄に掲げる申立てに係る事件については一件につきそれぞれ同表の下欄に掲げる額とし、職権により開始された基本となる手続に係る事件については一件につき八百円とする。
2 前項の費用の額のうち別表第二の一の項及び四の項に掲げる申立てに係る事件につい てのものは、準備書面等を送付すべき相手方の数を五で除して得た数(一未満の端数を生 じたときは、一に切り上げる。)に各項により算出して得た額を乗じて得た額とする。ただし、次の各号に掲げる事件については、この額からそれぞれ当該各号に定める額を控除した額とする。
一 別表第二の一の項に掲げる申立てに係る事件のうち民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第二百七十五条第二項又は第三百九十五条若しくは第三百九十八条第一項(同法第四百二条第二項において準用する場合を含む。)の規定により和解又は支払督促の申立ての時に訴えの提起があつたものとみなされた事件 八百円
二 別表第二の一の項に掲げる申立てに係る事件のうち労働審判法(平成十六年法律第四十五号)第二十二条第一項(同法第二十三条第二項及び第二十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定により労働審判手続の申立ての時に訴えの提起があつたものとみなされた事件及び同表の四の項イに掲げる申立てに係る事件 千円

第2条の3(官庁等からの書類の交付に要する費用の額)
法第二条第七号の最高裁判所が定める額は、第一種郵便物の最低料金の二倍の額(これを下回る額を告示で定めた場合にあつては、その額)とする。

別表第二(第二条の二関係)

上覧下欄
イ 訴えの提起(民事訴訟法の規定による手形 訴訟、小切手訴訟及び少額訴訟によるものを除く。)、控訴の提起、上告の提起、上告受理の申立て又は再審の訴えの提起 ロ 民事保全法(平成元年法律第九十一号)の規定による保全命令の申立て、保全抗告の提起 又は保全命令の申立てについての裁判に対する抗告の提起千五百円。ただし、次の場合には、そ の定めるところにより算出して得た 額を加えた額 (一)当該民事訴訟等の資料とされた訴状その他の申立書及び準備書面その他の当事者の主張を記載した書面の合計の通数が五を超えるときは、その超える通数十五までごとに、千円 (二)当該民事訴訟等の資料とされた書証の写しの通数が十五を超えるときは、その超える通数五十までごとに、千円


【民事訴訟法】
第61条(訴訟費用の負担の原則)
訴訟費用は、敗訴の当事者の負担とする。

第71条(訴訟費用額の確定手続)
1 訴訟費用の負担の額は、その負担の裁判が執行力を生じた後に、申立てにより、第一審裁判所の裁判所書記官が定める。
2 前項の場合において、当事者双方が訴訟費用を負担するときは、最高裁判所規則で定める場合を除き、各当事者の負担すべき費用は、その対当額について相殺があったものとみなす。
3 第一項の申立てに関する処分は、相当と認める方法で告知することによって、その効力を生ずる。
4 前項の処分に対する異議の申立ては、その告知を受けた日から一週間の不変期間内にしなければならない。
5 前項の異議の申立ては、執行停止の効力を有する。
6 裁判所は、第一項の規定による額を定める処分に対する異議の申立てを理由があると認める場合において、訴訟費用の負担の額を定めるべきときは、自らその額を定めなければならない。
7 第四項の異議の申立てについての決定に対しては、即時抗告をすることができる。

第74条(費用額の確定処分の更正)
1 第七十一条第一項、第七十二条又は前条第一項の規定による額を定める処分に計算違い、誤記その他これらに類する明白な誤りがあるときは、裁判所書記官は、申立てにより又は職権で、いつでもその処分を更正することができる。
2 第七十一条第三項から第五項まで及び第七項の規定は、前項の規定による更正の処分及びこれに対する異議の申立てについて準用する。
3 第一項に規定する額を定める処分に対し適法な異議の申立てがあったときは、前項の異議の申立ては、することができない。

第99条(送達実施機関)
1 送達は、特別の定めがある場合を除き、郵便又は執行官によってする。
2 郵便による送達にあっては、郵便の業務に従事する者を送達をする者とする。

第132条の4(訴えの提起前における証拠収集の処分)
1 裁判所は、予告通知者又は前条第一項の返答をした被予告通知者の申立てにより、当該予告通知に係る訴えが提起された場合の立証に必要であることが明らかな証拠となるべきものについて、申立人がこれを自ら収集することが困難であると認められるときは、その予告通知又は返答の相手方(以下この章において単に「相手方」という。)の意見を聴いて、訴えの提起前に、その収集に係る次に掲げる処分をすることができる。ただし、その収集に要すべき時間又は嘱託を受けるべき者の負担が不相当なものとなることその他の事情により、相当でないと認めるときは、この限りでない。
一 文書(第二百三十一条に規定する物件を含む。以下この章において同じ。)の所持者にその文書の送付を嘱託すること。
二 必要な調査を官庁若しくは公署、外国の官庁若しくは公署又は学校、商工会議所、取引所その他の団体(次条第一項第二号において「官公署等」という。)に嘱託すること。
三 専門的な知識経験を有する者にその専門的な知識経験に基づく意見の陳述を嘱託すること。
四 執行官に対し、物の形状、占有関係その他の現況について調査を命ずること。
2 前項の処分の申立ては、予告通知がされた日から四月の不変期間内にしなければならない。ただし、その期間の経過後にその申立てをすることについて相手方の同意があるときは、この限りでない。
3 第一項の処分の申立ては、既にした予告通知と重複する予告通知又はこれに対する返答に基づいては、することができない。
4 裁判所は、第一項の処分をした後において、同項ただし書に規定する事情により相当でないと認められるに至ったときは、その処分を取り消すことができる。


【民事訴訟規則】
第25条(相手方への催告等・法第七十一条等)
1 裁判所書記官は、訴訟費用等の負担の額を定める処分をする前に、相手方に対し、費用計算書及び費用額の疎明に必要な書面並ぴに申立人の費用計算書の記載内容についての陳述を記載した書面を、一定の期間内に提出すべき旨を催告しなければならない。
2 相手方が前項の期間内に費用計算書又は費用額の疎明に必要な書面を提出しないときは、裁判所書記官は、申立人の費用のみについて、訴訟費用等の負担の額を定める処分をすることができる。ただし、相手方が訴訟費用等の負担の額を定める処分を求める申立てをすることを妨げない。

第47条(書類の送付)
1 直送(当事者の相手方に対する直接の送付をいう。以下同じ。)その他の送付は、送付すべき書類の写しの交付又はその書類のファクシミリを利用しての送信によってする。


【国家公務員等の旅費に関する法律(令和六年法律第二十二号による改正前のもの。)】
別表第一
一備考
宿泊料の欄中甲地方とは、東京都、大阪市、名古屋市、横浜市、京都市及び神戸市のうち財務省令で定める地域その他これらに準ずる地域で財務省令で定めるものをいい、乙地方とは、その他の地域をいう。


【国家公務員等の旅費支給規程(令和六年財務省令第七十号による改正前のもの。)】
第14条(内国旅行甲地方の範囲)
法別表第一の一備考に規定する「財務省令で定める地域」は、東京都の特別区の存する地域並びに大阪市、名古屋市、横浜市、京都市及び神戸市のうち、一般職の職員の給与に関する法律第十一条の三第二項第一号から第五号までに規定する地域手当の級地(次条において「特定級地」という。)とする。

第15条
法別表第一の一備考に規定する「財務省令で定めるもの」は、前条に規定する地域以外の地域で、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市のうち、特定級地とする。


【地方自治法】
第252条の19
政令で指定する人口五十万以上の市(以下「指定都市」という。)は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することができる。


【一般職の職員の給与に関する法律】
第11条の3
2 地域手当の月額は、俸給、俸給の特別調整額、専門スタッフ職調整手当及び扶養手当の月額の合計額に、次の各号に掲げる地域手当の級地の区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
一 一級地 百分の二十
二 二級地 百分の十六
三 三級地 百分の十二
四 四級地 百分の八
五 五級地 百分の四
3 前項の地域手当の級地は、人事院規則で定める。

【人事院規則九―四九】別表第一

都道府県支給地域級地
北海道札幌市五級地
宮城県仙台市・多賀城市四級地
茨城県次の各号に掲げる地域以外の地域五級地
茨城県つくば市二級地
茨城県取手市・守谷市三級地
茨城県水戸市・日立市・土浦市・龍ケ崎市・牛久市四級地
栃木県全域五級地
群馬県前橋市・高崎市・太田市五級地
埼玉県次の各号に掲げる地域以外の地域五級地
埼玉県さいたま市・志木市・和光市三級地
埼玉県川越市・東松山市・上尾市・朝霞市・坂戸市四級地
千葉県次の各号に掲げる地域以外の地域五級地
千葉県千葉市・成田市・袖ケ浦市・印西市三級地
千葉県市川市・船橋市・松戸市・佐倉市・柏市・市原市・富津市・浦安市四級地
東京都次号に掲げる地域以外の地域二級地
東京都特別区一級地
神奈川県次号に掲げる地域以外の地域三級地
神奈川県横浜市・川崎市・藤沢市・厚木市二級地
富山県富山市五級地
石川県金沢市五級地
山梨県甲府市五級地
長野県長野市・松本市・塩尻市五級地
岐阜県岐阜市五級地
静岡県次の各号に掲げる地域以外の地域五級地
静岡県裾野市三級地
静岡県静岡市四級地
愛知県次号に掲げる地域以外の地域四級地
愛知県名古屋市・刈谷市・豊田市・豊明市三級地
三重県次号に掲げる地域以外の地域五級地
三重県四日市市・鈴鹿市四級地
滋賀県次号に掲げる地域以外の地域五級地
滋賀県大津市・草津市・栗東市四級地
京都府全域四級地
大阪府次号に掲げる地域以外の地域三級地
大阪府大阪市・吹田市二級地
兵庫県次の各号に掲げる地域以外の地域五級地
兵庫県西宮市・芦屋市・宝塚市三級地
兵庫県神戸市・尼崎市・明石市・伊丹市・川西市・三田市四級地
奈良県次号に掲げる地域以外の地域五級地
奈良県奈良市・大和郡山市・天理市四級地
和歌山県和歌山市・橋本市五級地
岡山県岡山市・倉敷市五級地
広島県次号に掲げる地域以外の地域五級地
広島県広島市四級地
香川県高松市五級地
福岡県次号に掲げる地域以外の地域五級地
福岡県福岡市・春日市・福津市四級地